| 税金を上手に |
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| 医療費控除の対象になるのは本人とその配偶者や生計を同じく している親族のために支払った医療費が医療費控除の 対象になります。 控除の対象になる期間は1月1日から12月31日までの一年間を 対象にしています。 なるわけでは無く、そこから生命保険や高額医療費制度、他にも 出産育児一時金など受け取った金額を差し引いて計算します。 ちなみに最終的に医療費控除を計算する時に引く10万円は 医療費控除を受ける際にはこれらの医療費で掛かった領収書などを 確定申告のさいに提出する必要があります。 医療費控除を適切に受けるためにも、病院等でもらう領収書などは ちなみに扶養控除は4つの要件を満たしている必要があります。 最後のは個人事業を行っていなければ関係ない事項です。 これらの要件をみたしていれば扶養控除の対象になります。 扶養控除を受ける時の金額は対象になる親族の年齢や特別障害者で あるかどうかで金額がかわってきます。 扶養控除以外にも扶養する親族が障害者の場合には27万円が控除の 対象になり、特別障害者の場合には40万円が別途控除の対象になります。 配偶者控除というのは、税金を納める人に配偶者がいて、なおかつ 4つめは故人事業を行っている場合を除いては対象になりません。 配偶者控除の金額は4種類あります。 通常の配偶者控除の場合は38万円が対象になります。 配偶者が障害者の場合は73万円が対象になります。 配偶者特別控除をうける事ができる場合もあります。 配偶者控除の対象に入らなくても配偶者特別控除の対象に なることもありますから、一度配偶者特別控除の項も 控除と手当 減らせ税金・増やせ収入!
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11月25日(火)18:07 | 税金対策 | 管理
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